呼びかけ団体(11)
共謀罪 NO!実行委員会 「秘密保護法」廃止へ!実行委員会 ビデオプレス 許すな!憲法改悪・市民連絡会 盗聴法に反対する市民連絡会 東京・地域ネットワーク 日本消費者連盟
憲法会議 平和を実現するキリスト者ネット 秘密法と共謀罪に反対する愛知の会 JCA−NET
賛同団体(29)
ストップ秘密保護法かながわ 樹花舎
「憲法」を愛する女性ネット
北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会
大垣警察市民監視違憲訴訟の勝利をめざす「ものを言う」自由を守る会
秘密保護法廃止を求める岐阜の会
9条の会・おおがき
沖縄と連帯する会・岐阜
平和・人権・環境を守る岐阜県市民の声
「民主と自治の会」・鎌ヶ谷
ポレポレ佐倉
プライバシー・アクション
ATTAC Japan(首都圏)
「平和への結集」をめざす市民の風
アジェンダ・プロジェクト
スーパーシティを考える会
緑の党グリーンズジャパン
あさひ九条の会
市民オンブズ西宮
秘密法廃止市民ネットとやま
秘密保護法と共謀罪を考える四日市の会
共通番号いらないネット
戦争あかん!ロックアクション 戦争させない・9条壊すな!岐阜総がかり行動実行委員会
婦人民主クラブ
日本山妙法寺
平和をつくり出す宗教者ネット
基地のない沖縄をめざす宗教者の集い
ふぇみん婦人民主クラブ
※第二次締切は、2023年5月末日です。監視カメラ社会を許さないために、ぜひ、団体
賛同にご協力下さい。
現在、駅、空港などの大規模空間における顔識別カメラシステム稼働の容認に向け ての動きが急ピッチに進められています。 顔識別カメラシステムとは、照合用データベースに登録された人物の顔画像と、設 置されたカメラに写る人物の顔画像が自動照合され 、一致するとその人物を継続して 追跡できるものです。そのネットワークにあるカメラの数が多く、広範であればある ほど、登録された人物の行動を詳しく追跡できます。従来の防犯カメラは、カメラに 写る人物を「瞬間的」に撮影し、顔画像を一定期間保存し、その後、顔画像は削除さ れます。テレビドラマで捜査機関が事件現場などにあるカメラの一つ一つから犯人や 逃走経路を探し出していくシーンがありますが、それが従来型の防犯カメラです。顔 識別カメラシステム(以下 、「カメラシステム」と略)は、特定の人物の継続的な追 跡能力をもつという点で、従来型の防犯カメラとは全く異なります。このカメラシス テムがどういうものであり、いかに危険なのかはこのシステムを2021年7月導入 したJR東日本の例をみれば明らかです。
データベースへの登録は無限定
同カメラシステムの問題は、第一に事業者の判断で対象者を無限定に照合用データ ベースに登録し、特定の人物を追跡できるということです。 JR東日本は、同カメラシステムのデータベースに指名手配犯、同社の管内で事件 をおこした出所者・仮出所者 、「不審者」の顔画像を登録しました。メディアなどか ら、出所者・仮出所者を登録したことについて、これはいわゆる「前科」という機微 情報(要配慮個人情報)にあたるのではないかと批判され 、登録からはずしました。 しかし、指名手配犯 、「不審者」の登録はそのままにし、同カメラシステムを稼働し 続けています。重要なことは、個人情報保護委員会が同システムの導入にあたって、 JR東日本から相談を受けた際に、 OK をだしていたことです。
本人は何も知ることができない
同カメラシステムの問題は、第二に本人がデータベースに登録されていることを知 ることができないことです。その端的な例が、 JR東日本の「不審者」の登録です。 そもそも「不審者」の概念が曖昧です。そのため、駅構内で落とし物を探している人 や乗り換えのホームを探している人などが「不審者」とされかねません 。そもそも 「不審者」とされた人は、何か法律に違反する行為をしたわけではなく 、「容疑者」 でもありません 。にもかかわらず、どの駅から乗り、どの駅で乗り換え 、どの駅で降りるかまで行動を追跡されます。JR東日本の管内は広く 、一日の利用客は膨大です 。 誰が 、 いつ 「 不審者 」と され 、行動を追跡されるかもわかりません。また、本人 は登録されていることを知らないため、抗議も是正も求めることはできません 。これ を重大なプライバシー、個人情報の侵害といわずなんというのでしょう。
設置場所での掲示が義務付けられていない
同カメラシステムの問題は、第三にカメラは犯罪の予防、公共の安全の確保のため に必要としながら、その設置場所に「防犯カメラ稼働中」などの告知、掲示が義務付 けられていないことです。つまり、告知、掲示は事業者の努力目標にすぎません 。多 くの事業者がこの点を利用し、カメラ設置場所での告知、掲示をしていません 。 こうした状況のなかで、市民のプライバシー、個人情報の侵害度の強い顔識別カメ ラシステムが導入されようとしているのです。設置場所に目立つように「防犯カメラ 作動中」の告知、掲示があって、はじめて犯罪の予防や公共の安全に役立つといえま す。それがないなら、その目的は「防犯カメラ」ではなく「監視カメラ」との批判を 受けることになります。
市民のプライバシー、個人情報保護のために、個人情報保護法を改正し、カメラ活 用にあたっては、防犯カメラ、顔識別カメラシステムを問わず、設置場所にカメラ作 動中などの告知、掲示を義務付けるべきです。
共同利用の行く先は
同システムの問題は、第四にある事業者とほかの事業者との顔画像の共同利用が可 能になるということです。これは、個人情報保護法において、個人情報(この場合、 顔画像)を取得した事業者は、本人の同意がなければ、それを第三者に提供できない とされていますが、共同利用はその例外とされているからです。 これを活用すれば、全国窃盗団対策としてJR関係各社、私鉄などすべての交通機 関の共同利用が可能となり、文字通り、全国的な顔識別カメラシステムのネットワー クが可能となってしまいます。
国会での議論がない
同カメラシステムの問題は、第五に国会で一度も議論されることなく、容認されよ うとしていることです。この問題を担当している個人情報保護委員会は、なぜ国会に 対して駅や空港などでの同システムの稼働の是非、是とする場合、顔画像をシステム に登録する際の要件、保存期間、チェック体制、違反した場合の処罰などについて法 律で決めることをもとめないのでしょうか。現在、日本は世界有数のカメラ保有国で す。至る所にカメラが設置されているといって過言ではありません 。
プライバシー、個人情報の侵害度の強い顔識別監視カメラシステムについて、国会 での議論が必要です。欧米では、駅、空港などでの同システムの導入について、規制 の動きがあります。日本では、この問題についてもっと慎重な議論が必要です。
私たちは、問題の多い顔識別カメラシステムの稼働に反対します。